【弁護士向け】はじめての刑事弁護(身柄解放編)

前回は、弁護士向けにはじめての刑事弁護(接見編)を紹介しました。
前回の記事はこちらです。
今回は、身柄解放に向けた活動について解説します(今回も東京23区での弁護活動を念頭に紹介します)。
1 準抗告
準抗告は、被疑者に①住居不定でない、②逃亡のおそれがない、③罪証隠滅のおそれがないことを理由に勾留からの解放を裁判所に求める手続です。
準抗告申立書は、東京地裁11階の事件管理課に直接提出します。
提出時に国選指名通知書か弁選写し(受領印付)があればスムーズに受け取ってもらえます。郵送も可能ですが、被疑者を早期に身柄拘束から解放するという点では、直接提出が好ましいです。
急ぎの場合で、裁判所が開庁していない場合は、夜間窓で提出をします(地裁南口の掲示板側から入る)。地下一番奥の「令状事務室」で受付、提出をします。
なお、ご存じだと思いますが、準抗告は、新事情があれば何度でも追加提出ができます。
めげずに提出を心がけましょう。
ちなみに、準抗告申立書に「裁判官電話面談希望+電話番号○○」と記載すれば裁判官と電話面談を行えます。
準抗告申立書に添付する資料(身元引受書や誓約書等)は写しで問題ないです。
立川支部の事件の場合は、
| 〒190-8571 東京都立川市緑町10-4 東京地方裁判所立川支部 刑事訟廷事件係 |
まで郵送もしくは直接提出をします。
2 保釈
起訴後の身柄解放手続として保釈があります。
こちらも準抗告申立書と同様に原本を提出しますが、第1回公判期日前後で提出場所が異なります。
第1回公判期日後の保釈請求:東京地裁11階 刑事部事件係
第1回公判期日前の保釈請求:東京地裁1階 刑事14部
保釈保証金を電子納付する場合は、17時までに納付できれば当日保釈が可能です。(17時以降の納付の場合、翌開庁日に保釈となります)
⑴ 保釈請求書添付資料について
添付資料で、身元引受書を提出する場合は必ず原本を提出してください。
※被告人の「誓約書」はコピー可
また、同時に身元引受人の身分証コピーも提出する必要があります(免許証、保険証等は両面コピー。マイナンバーカードの場合は表面コピーのみ。住民票の場合は個人コード省略。)。
また、保釈請求書には、保釈期間中の被告人の制限住居も記載しておきましょう。
併せて、保釈保証金の電子納付か現金納付かを記載しておきましょう(電子納付の場合は自身の登録コードも記載。)。
※電子納付の場合、あらかじめ裁判所に電子納付登録をしておく必要があります。
⑵ 保釈支援協会の利用について
保釈保証金が準備できない場合、保釈支援協会から、保釈保証金相当額を借りることができます。
参考サイト:保釈支援協会
なお、申請者は被疑者の親族が原則となるので、被疑者と親族の仲が悪いと保釈支援協会を利用するのは難しいです。
3 まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、弁護士向けに刑事弁護の身柄解放について解説しました。
あかがね法律事務所は刑事事件も豊富に取り扱っておりますので、弁護士以外の方はお気軽にお問い合せください。







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