やったらマズイ?自己破産における免責不許可事由とは

自己破産を申請しても、すべてのケースで借金が帳消しになるわけではありません。破産法上、裁判所が「免責(借金の免除)」を認めないと定められている事情があり、これを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう) と言います。

免責不許可事由に当たると、原則として免責許可が認められず、債務者は借金返済義務を免れない可能性があります。

以下では、免責不許可事由の具体的な内容について解説します。

1 免責不許可事由とは?

破産法第252条1項には、免責を認めない事由として「11の項目」が列挙されています。

(免責許可の決定の要件等)
第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
 ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
 ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

実務で問題になりやすいものを中心に、以下で解説します。

2 主な免責不許可事由の例

⑴ 財産を隠したり、安く処分した場合(一号)

たとえば、破産前に自分の預金を別人名義の口座に移したり、不動産や車を知人に安く売却するような行為は財産隠匿等に該当する可能性があります。

⑵ 不当な債務増加行為(二号)

自己破産を考えているにもかかわらず、免責がされると考え、わざと借り入れを増やす行為がこれに該当します。
また、クレジットカードを使って商品を購入し、それをすぐに売却して現金を得る行為(いわゆる「現金化」)も問題となります。

⑶ 一部の債権者にだけ返済する場合(三号)

親族や友人など、もうしわけないという気持ちから、一部の債権者だけに返済してしまうことが多く見受けられます。これを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。
偏頗弁済は、債権者間の平等を損なう行為として、免責不許可事由にあたります。

⑷ 浪費やギャンブルによる借金(四号)

パチンコ、競馬、FX、暗号資産、株式などの投機的取引によって借金を増やした場合も、免責が認められないおそれがあります。

また、キャバクラや風俗での浪費によって借金を作った場合もこれに該当します。

⑸ 嘘をついて借金をした場合(五号)

年収を偽って融資を受けた場合や、返済能力がないのに新たな借金を重ねた場合なども詐欺的行為とされ、免責不許可事由にあたります。

⑹ 帳簿や資料を隠した場合(六号)

事業者や法人の破産に多いのが、売り上げをごまかすために、帳簿や領収書などを破棄、偽造することです。これも免責不許可事由にあたります。

⑺ 裁判所や破産管財人に嘘をついた場合(八号)

破産手続では、財産や収入状況について裁判所や管財人から質問を受けることがあります。
その際、虚偽の説明をしたり、資料提出を拒んだ場合も免責不許可事由になります。

※「管財人」とは、裁判所が行う破産手続きをサポートする弁護士です。

⑻ 7年以内に債務整理手続きをした場合(十号)

過去7年以内に一度破産申し立てを行い、免責許可決定を受けている場合や、個人再生における再生計画を認可されている場合がこれに当たります。

3 不許可事由があっても免責される?裁量免責とは。

「免責不許可事由がある」といっても、必ず免責が認められないわけではありません。
破産法第252条2項には「裁量免責」という制度があり、事情によっては裁判所が免責を許可することもあります。

第252条2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

たとえば次のようなケースでは、裁量免責が認められることがあります。

  • 浪費やギャンブルの期間・金額が限定的である
  • 反省し、今後の生活改善の見込みがある
  • 手続に誠実に協力している(資料提出・説明など)
  • 債権者に対して真摯な態度を示している

つまり、たとえ過去に問題行為があっても、破産手続を通じて反省と改善の意思が見える場合には、再出発の機会が与えられるのです。

4 まとめ 

免責不許可事由は、知らずに行動してしまうと後から問題になることも多いポイントです。
しかし、事情を丁寧に説明し、反省や改善の姿勢を示すことで、裁量免責が認められるケースも少なくありません。

破産手続を検討している方は、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。
弁護士があなたの状況を踏まえ、免責を得るための最善の方法を一緒に考えます。

あかがね法律事務所では破産事件も多く取り扱っています。
以下よりご相談お待ちしております。

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