アスベスト被害者のための給付金「不認定・減額決定」に対する不服手続き

これまで、建設アスベスト健康被害に遭った方は、建設アスベスト給付金を受給できることをご紹介しました。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
では、その給金を受けるための申請が「不認定」になってしまったり、支給金額が「減額」されてしまった場合には不服申し立てができるのでしょうか?
今回は、給付金の不認定・減額決定に対する不服申し立てについてご説明します。
1 不認定・減額決定とは?
建設アスベスト給付金は、石綿に長年さらされた建設業労働者らが中皮腫・肺がんなどに罹患した際に給付を受ける制度ですが、申請しても以下のような理由で「不認定」や「給付額の減額」と判断されることがあります。
- アスベストばく露の事実が証明できなかった
- 喫煙歴や従事期間不足により、給付額が10%減額された
このような決定に対しては、審査請求(行政不服申し立て)や、その後の取消訴訟による再検討を求めることが可能です。
2 不服申し立ての方法と期限
⑴ 審査請求(厚生労働大臣への申し立て)
「処分があったことを知った日の翌日から3か月以内」に申し立てが必要です。
単に形式的に申し立てるだけでなく、新たな資料や医学的・事実関係の説明を追加したり反論を組み立てて、原処分の誤りを論理的に示す必要があります 。
審査の結果、「不認定」や「減額」の決定が覆されるケースもあります。
⑵ 審査請求の結果に不服がある場合は取消訴訟へ
「処分があったことを知った日の翌日から6か月以内」に、裁判所に「取消訴訟」を提起する必要があります。
この取消訴訟は、行政判断の適法性や手続きの適正さを、裁判所に検証してもらう機会になります。
3 弁護士に相談するメリット
サポート内容 | 詳細 |
---|---|
申立て期限管理 | 不服申立て期限徒過を防ぎ、適切なタイミングでの申し立てをサポート |
証拠・論理的反論の構築 | ばく露歴・診断書・医学的見解などを整理し、説得力ある主張の立案 |
手続きの代理 | 審査請求・取消訴訟など、行政・法的手続を全面的に代行 |
制度の込み入った対応 | 労災、給付金、救済制度など複数制度を横断した戦略的請求が可能 |
精神的な支援 | 行政の冷淡な対応に心が折れそうな方でも力強いサポートが受けられる |
4 まとめ
いかがでしたでしょうか。
「不認定」や「減額」決定は、被害者やご遺族にとって非常につらい現実ですが、適切な不服申し立てや裁判により再検討される余地があります。
制度の複雑さや行政対応の壁を乗り越えるためにも、法的専門性を持つ弁護士への相談は非常に有効です。
お一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。
あかがね法律事務所はアスベストに関する不服申し立ても取り扱っております。
下記よりご相談をお待ちしております。