不倫相手の住所がわからない場合、どうすればいい?

不倫は秘密裏に行われる傾向があり、不倫相手が知り合いなどでない限り、不倫相手の情報が分からないことはよくあります。
今回は、不倫相手の情報が分からない場合にどうすれば良いかご紹介します。

1 不倫相手の情報が分からない

基本的には、不倫相手の名前と住所が分からなければ慰謝料の請求は困難であると考えられます。
したがって、不倫相手の電話番号やメールアドレス、不倫相手の勤務先、LINEのIDなどの情報がある方が望ましいといえます。

ですが、一部の情報(たとえば電話番号)だけしか知らない場合でも、弁護士に依頼することで不倫相手を突きとめることもできます。

具体的には、弁護士法23条の2に規定された制度である弁護士会照会(別名「23条照会」とも呼びます。)を利用し、弁護士が調査を行えば、不倫相手の情報が判明する場合があります。

2 弁護士会照会とは?

弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2参照)をいいます。

弁護士会照会に対しては、回答すべき法的義務があることが裁判例および政府解釈によって示されています。

この制度によって、不倫相手の電話番号やメールアドレス、不倫相手の勤務先などが分かっている場合には、照会先が保有している情報の種類により不倫相手を特定できる場合があります(調査が功を奏さない場合も残念ながらあります。)。

注意していただきたいのが、弁護士会照会は弁護士が受任している事件の調査に使うものであり、弁護士会照会によって情報を得ることそのものを目的とするご依頼は受けることができない点です。
つまり、弁護士会照会だけを弁護士に依頼することができないのです。

弁護士会照会を利用する場合には、手数料が生じますが、あかがね法律事務所では、弁護士会照会を利用して不倫相手の情報を特定し、慰謝料請求を行っている実績が多数あります。

ご相談時に不倫相手について保有している情報を確認し、弁護士会照会による対応の可能性も検討いたしますので、お問い合わせください。

下記よりご相談をお待ちしております。

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