不同意性交等罪とは|2023年改正で何が変わった?弁護士が徹底解説

2023年(令和5年)7月13日に施行された刑法改正により、性犯罪規定が大きく見直されました。その中でも最も重要な改正点が 「不同意性交等罪」 の新設です。
これは、従前の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を再編・統合し、被害実態に即した処罰を可能にするために導入された規定です。
この記事では、不同意性交等罪の成立要件、法定刑、改正の背景、逮捕・捜査における注意点などをわかりやすく解説します。
1 不同意性交等罪(刑法177条)とは
不同意関係の性犯罪について、刑法176条で不同意わいせつ罪が、刑法177条で不同意性交等罪が定められています。
| (不同意わいせつ) 第176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 (不同意性交等) 第177条1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 |
核心となるポイントは以下の点です。
被害者が「同意しない意思」を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせて、またはその状態に乗じて性行為を行う行為を処罰する
つまり、暴力によって抵抗を封じ込める場合だけでなく、「断りづらい心理状態」や「意識が朦朧とした状態」などを利用した性行為も包括的に処罰対象となります。
2 同意が困難になる8つの具体例
刑法177条1項(176条1項では、同意が困難となる行為や状況として、次の8類型を例示列挙しています。
- 暴行・脅迫
- 心身の障害を生じさせること
- アルコール・薬物の摂取をさせる行為
- 睡眠や意識不明瞭な状態
- 意思表明の余地を与えない行為
- 恐怖・驚愕を生じさせる行為
- 虐待等により従属状態に置く行為
- 社会的・経済的地位を利用した圧力下
さらに、「これらに類する行為」も包含しているため、個別事案に応じて広く判断されます。
3 「性交等」とは何を指す?
従来明確化され、具体的な行為態様が記載されるようになりました。
具体的には次の行為です。
- 性交
- 肛門性交(アナルセックス)
- 口腔性交(フェラチオ)
- 膣・肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為
4 改正のポイント【鍵は「同意」】
従来の強制性交罪は、実務上 「抵抗が著しく困難になる程度の暴行・脅迫」 の証明が必要とされ、被害者救済の点から批判がありました。
今回の改正により、「同意がない性行為」が要件となり、成立が容易になりました。
また、心理的支配や組織内の上下関係の悪用が性犯罪に結びつくという視点から、これらも例示列挙の一部に明記され、犯罪の成立範囲が大きく拡張されました。
5 不同意性交等罪で逮捕されるケースの典型例
不同意性交等罪の施行後、以下のような状況で逮捕される事例が増えています。
- 飲酒後の性交渉で「酔って判断できなかった」と申告される
- マッチングアプリ等で出会い、行為後に同意の有無が争われる(美人局の可能性あり)
- 職場・サークルでの上下関係から性交渉に及ぶ
- 性交渉当時は双方ともに合意していたが、後になって「同意がない」として被害届が提出される
これらのことから注意すべきは、「身体的抵抗がなかった=同意があった」と言えないことです。
6 冤罪のリスクが高い
不同意性交等罪は「同意の有無」や「認識の食い違い」が問題となりやすく、同意があったにも関わらず立件される可能性もあり、冤罪のリスクが高いです。
冤罪を防ぐためにも、
- 被害申告の信用性
- 性交渉前後の言動
- メッセージ履歴・SNSのやり取り
などの精査が不可欠となります。
もし、相手から不同意性交等を申告されているのであれば、上記点に関する資料や記録は消さずにしっかりと保しましょう。
7 逮捕された場合は?
逮捕された際は、供述を独断でせずにまずは弁護士の指示を仰ぎましょう。
そのうえで具体的な供述方針を決めるべきです。
身柄拘束が長引くほど、職場・家庭への影響は甚大ですので、ここは一番慎重になりましょう。
逮捕後の刑事手続きについては次の記事をご覧ください。
8 まとめ|早期に弁護士へ相談を
不同意性交等罪は、法改正により「同意がない性行為」を広く処罰する犯罪となりました。
しかしその一方で、冤罪の危険性も高いです。
被害申告がなされた時点から捜査は始まります。
少しでも疑いを持たれた場合、できるだけ早く、弁護士にご相談ください。
あかがね法律事務所は刑事事件も豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合せください。


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