同時廃止事件と管財事件について|自己破産で押さえておくべき手続きの違い

自己破産の手続き、特にどのような形式で進むかには、大きく分けて二つに分けられます。
それが同時廃止事件と管財事件です。
あなたが破産を検討しているなら、どちらの手続きになりそうか、その特徴と違いを把握しておくことが、自身の負担・費用・期間を見通すうえで非常に重要です。
今回は、同時廃止事件と管財事件の違いについて解説をします。
1 同時廃止事件とは
同時廃止事件とは、破産手続開始の決定と同時に「破産手続を廃止(終了)」する手続きを指します。
これは、破産者に債権者配当のための財産がほとんど存在せず、破産手続を進める意味が薄いと裁判所が判断した場合に適用される手続きです。
個人の自己破産において比較的軽い負担で進む手続きとされ、大きなメリットとして「費用が安い」、「手続きが比較的早い」という点があります。
ただし、希望すれば必ず同時廃止事件になるわけではなく、あくまでも裁判所の判断によります。
⑴ 特徴・ポイント
破産者の財産を調査・処分・換価する破産管財人が選任されないため、財産の調査が行われず、比較早期に手続きが終了します。
また、管財人が選任されない以上、予納金・管財人報酬などの費用負担が少ないです。
裁判所が「破産財団をもって破産手続費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に同時廃止事件として扱われます(破産法216条1項)。
つまり、「配当対象となる財産が乏しい」と判断されたときに適用されることが多いです。
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定) 第216条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。 |
⑵ どんな場合に同時廃止事件になる?
- 破産者に預貯金、現金、不動産、保険返戻金など、配当可能な財産がほとんどない場合
- 財産はあるが、査定金額上、換価余力がほとんど見込めない場合
- 借入原因・支出が比較的明白で、浪費、偏波弁済等の免責不許可事由がない場合
※免責不許可事由についてはこちらの記事をご覧ください。
2 管財事件とは
管財事件とは、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、債務者の財産を調査・換価・債権者への配当を行い、さらに免責に関しても慎重な調査・判断がなされる手続きです。
一定以上の財産を保有している場合や、事業者・法人代表者・免責不許可事由が疑われるケースでは、管財事件として処理されることが多いです。
⑴ 特徴・ポイント
一番大きいのは、破産管財人が選任され、その報酬・管財費用(最低20万円~)を債務者(破産申立人)が予納する必要があることです。
また、財産調査・換価・債権者への配当手続きなどが必要となるため、手続きの期間も同時廃止事件に比べ、数か月長期化します。
さらに、管財事件の場合、破産申立人の郵便物が手続き期間中、管財人に転送されます。これは、破産者に財産がほかに存在しないか、申告漏れの債権者がいないかを確認するためです。
保有財産の金額以外に、一般的に、法人の破産や個人事業主の場合、あるいは免責不許可事由の可能性があるケースでは原則として管財事件として処理されることが多いです。
⑵ どんな場合に管財事件になる?
- 一定金額以上の預貯金・現金・有価証券・保険解約返戻金・不動産など、配当可能性のある資産を保有している場合
- 事業を営んでいた、または法人代表者であるため資産・負債関係が複雑な場合
- 借入の原因に浪費、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合
3 同時廃止事件と管財事件|振り分けの基準
同時廃止事件になるか管財事件になるかは、最終的には裁判所の判断ですが、実務上一定の基準・傾向があります。
例えば、東京地方裁判所における実務運用として以下のような要素が振り分けの基準とされています。
- 33万円を超える現金を保有している場合
- 現金以外で20万円以上の換価可能な財産(預貯金・不動産・自動車・保険の解約返戻金・有価証券など)を保有している場合
- 事業主・法人代表者である場合
- 借入原因に免責不許可事由の疑いがある場合(例:ギャンブル・浪費・特定債権者への返済など)
- 債務・資産関係が膨大かつ複雑で、調査・換価の必要がある場合
これらのいずれかに該当すると、裁判所は管財事件として処理する可能性が高くなります。
反対に、財産が乏しく、負債状況や経緯も単純かつ問題ないケースであれば同時廃止になる可能性が高いです。
4 まとめ
「同時廃止事件」と「管財事件」は、同じ自己破産申立てという枠内で進むものの、手続きの方法・費用負担・期間が大きく異なります。
破産を検討している方は、自身の財産・収入・借入原因を整理し、どちらの形式に当てはまりそうかを把握することで、より安心して手続きを進めることができます。
早期に弁護士に相談して、自分のケースに合った最適な手続きを一緒に検討しましょう。
あかがね法律事務所では破産事件も多く取り扱っています。
以下よりご相談お待ちしております。