家族が逮捕されたら|刑事事件のおおまかな流れと対応ガイド

家族が逮捕されるという事態は、当事者だけでなく家族にとっても非常に重く、不安な局面です。
警察・検察・裁判所が関与する手続きは思いのほか早く進むため、家族として適切に対応できないと、後の防御の機会を失ってしまうことがあります。

以下では、逮捕から起訴(あるいは不起訴)に至るまでの典型的な流れをステップごとに解説します。さらに、家族としてできる対応や注意点にも触れます。

1 刑事手続きの主な流れ

以下は典型的な刑事手続きの流れ(主に逮捕から起訴に至る身体拘束が中心になります)です。

手続き段階目安の時間主な内容留意点
逮捕警察が被疑者を逮捕(原則逮捕令状あり。例外的に現行犯逮捕)逮捕直後は外部との連絡が原則できない。警察から家族への通知義務は法律上ありませんが、運用として伝えられることがあります。
送致(送検)逮捕後48時間以内警察は検察庁へ被疑者を送致、あるいは釈放検察庁への送致時点で、不起訴と判断されれば釈放される可能性があります。
検察官の勾留請求または釈放判断送致後24時間以内検察官は裁判所に対して勾留請求するか、被疑者を釈放するかを判断する勾留請求されないケースでは、ここで釈放される。
勾留請求をされると裁判所による勾留判断へ。
勾留決定勾留期間は原則10日間+延長請求によってさらに10日(合計20日間)裁判官が勾留を認めれば身体拘束が継続する勾留延長まで含めると最長20日間の勾留(身体拘束)。
起訴または不起訴勾留期間中または勾留満期まで検察官が公判請求(起訴)するか、略式起訴(略式請求)するか、不起訴とするか判断起訴されれば刑事裁判手続きに移行。
略式起訴の場合、被疑者の同意のもと控訴しないことを条件に罰金刑が確定し、釈放。
不起訴なら釈放。

上記の流れだけを見れば逮捕から起訴に至る身体拘束は、最長で23日かかる可能性もあります。

また、起訴後は以下のような手続きとなります。

  • 公判準備・勾留継続または保釈
  • 公判(証拠の採否、証人尋問、被告人質問など)
  • 判決・量刑宣告
  • 上訴審(控訴・上告等)

2 各段階における家族ができること・注意点

⑴ 逮捕直後〜検察官送致前

この段階では、家族は、被疑者と連絡(面会)をすることが認められていません(ただし弁護人の接見は除く)。

つまり、この時点で最もすべき対応は「すぐ弁護士に相談・依頼すること」です。
弁護士であれば、逮捕直後であっても被疑者と接見できるため、状況を把握し、被疑者の釈放に向けて準備を進めることができるからです。

また、弁護士からの接見報告に基づき、会社や学校への欠勤・休学連絡を家族経由で行うことができ、被疑者の社会的な不利益を回避できます。

⑵ 検察官送致〜裁判官による勾留審査段階

この時点も逮捕直後と同様に、家族であっても面会はできず、弁護士のみ接見が可能です。

そして、裁判官によって勾留決定が下され、被疑者の勾留が認められて初めて家族は面会できるようになります(時間や面会時の発言内容に制限があります)。

また、家族が事件に関与していたり、共犯者がいる事件の場合、接見禁止命令が出され、勾留決定後であっても家族の面会が制限されることがあります。なお、この場合も、弁護士は例外的に接見できます。

⑶ 勾留~起訴まで

勾留期間中は、面会、物品の差入れや手紙のやりとりが可能です。

差し入れは、衣服(ひも付きでないもの等)、現金(1日3万円まで等)等、物品に制限があります。
どの勾留場所がどの警察署・拘置施設かを確認して、差し入れができるかを事前に問い合せた方がスムーズです。

また、面会についても可能な時間が限られているので、こちらも事前に問い合せをしておきましょう。
家族が定期的に面会をすることで、被疑者の心も落ちつくので是非どうぞ。

この勾留期間中に、弁護士は、被害者との示談交渉を行います。被害者がいる事件では、示談は早い段階から検討すべきであり、示談の成立は、不起訴あるいは量刑の減刑につながります。

また、弁護士は、被疑者の身柄拘束の必要性がないことを訴える書面を裁判所に提出することもできます。これを「準抗告」といいます。
準抗告申立てにあたっては、家族による身元引受書作成等の協力が必要不可欠です。
ここは弁護士と入念に協議をしましょう。

⑷ 起訴後以降

起訴されれば、その後も原則身体拘束が継続します(勾留継続)。

その場合は、保釈申請(保釈保証金を裁判所に提供し、身柄解放を行う手続きです。保釈保証金は事件後、原則返還されます。)を行うことができます。

3 弁護士に早期に依頼するメリット

逮捕・勾留段階から弁護士を手続きに関与させておくことは、早期の釈放や不起訴、量刑の減刑に影響があります。以下は主なメリットです。

  1. 逮捕直後の接見・状況聴取
     被疑者本人からの事情把握をし、家族に被疑者の意向を伝えたり、証拠状況などをできるだけ早期に確認できます。
  2. 身柄解放の働きかけ
     勾留請求に対する意見書提出、準抗告、保釈申請など、身柄解放に向けた手続きを迅速に進めることができます。
  3. 示談交渉の先行準備
     被害者との交渉を早期に始めることで、示談成立可能性を高め、不起訴や減刑につながりやすくなります。
  4. 証拠収集・防御準備
     被疑者側証拠(録音・映像資料、目撃証人等)の収集、被疑者供述についての指示(被疑事実を認めるか、否認するか、黙秘するか)等の防御準備を早く始められます。
  5. 家族対応・情報整理
     会社・学校対応に関するアドバイスや家族への説明、心理的フォロー、手続き日程調整などを支援できます。
  6. 裁判戦略設計
     起訴後には、弁護方針(無罪主張、減刑、執行猶予獲得等)を見据えて準備できます。

4 まとめ

家族が突然逮捕された場合、何が起きているのか、いつ釈放されるのか、面会できるのか――

多くの方が、情報も少ないまま不安な時間を過ごすことになります。しかし、刑事事件の手続きは時間との戦いです。

勾留請求の前や示談交渉の初期段階など、「早く動いた方が有利になる局面」がいくつもあります。
弁護士であれば、

  • 逮捕直後から本人と接見して状況を確認できる
  • 勾留請求や身柄解放のための手続きを行える
  • 被害者との示談交渉を早期に開始できる

など、家族ではできない法的対応を迅速に進めることができます。

刑事事件は、初動対応の一つひとつが結果を大きく左右します。ご家族の不安を一人で抱えず、まずは弁護士へご相談ください。
あかがね法律事務所は刑事事件も豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合せください。

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