建設労働者がアスベスト健康被害の補償を受けるには?

建設現場等でアスベスト(石綿)を利用する作業に従事していてアスベスト健康被害に遭われた方やそのご遺族の方々は、国に対して賠償金を請求することができます。
ここでは建設労働者が健康被害の補償を受けることができるかについてご紹介します。
1 補償の立法
令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されました。
この法の趣旨は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る、というものです。
この給付金等を受けるためには、次の項目で説明する①~③の要件を満たす方が対象となります。
2 補償の要件
国からアスベスト健康被害の補償を受けるには次の3つの要件を満たす必要があります。
① 次の期間ごとに、記載している石綿にさらされる建設業務に従事していたこと
【昭和47年10月1日~昭和50年9月30日】
石綿の吹付作業に係る建設業務
【昭和50年10月1日~平成16年9月30日】
一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
② 上記①の業務によって石綿関連疾病にかかった
石綿関連疾病とは次のものを指します。
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
- 良性石綿胸水
③ 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
※被害者が亡くなられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。
3 補償金額
給付金は、請求に基づき、認定審査会において審査を行い、その結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金が支給されます。
⑴ 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
⑵ 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
⑶ 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
⑷ 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
⑸ 中皮腫、肺がん、著しい呼吸器機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 | 1150万円 |
⑹ 上記⑴、⑶により死亡した者 | 1200万円 |
⑺ 上記⑵、⑷、⑸により死亡した者 | 1300万円 |
※給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)が支給されます。
※石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。
なお、給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。
4 まとめ
いかがでしたでしょうか。
建設労働者の方でアスベスト健康被害にあった方は一定の要件を満たせば補償金を受け取れる可能性がありますが、ご自身が対象なのか、要件を満たすのか等考えているうちに請求期限が過ぎてしまったとならないよう早めに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
あかがね法律事務所はアスベストに関する案件も取り扱っております。
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