破産申立てにあたって集めるべき書類とは?【弁護士が徹底解説】

自己破産の申立てを行うには、多くの「書類」を集める必要があります。
これは、裁判所や破産管財人があなたの財産・収入・支出・借入状況を正確に把握することで、免責(借金の支払い免除)が妥当かどうかを判断するためです。
この記事では、破産申立てを検討している方が事前に集めておくべき主要な書類を、弁護士実務の観点から詳しく解説します。
1 身分関係を証明するための書類
まず、必要になるのが、あなたの身分・住所・家族関係を明らかにするための書類です。これらはほぼ必須書類となります。
① 住民票
世帯全員分・本籍地記載ありのものを、市区町村役場で取得します。
破産申立て前3か月以内に発行されたものが有効ですので注意しましょう。
マイナンバー記載なしの形式で発行してください。
② 戸籍謄本
結婚・離婚歴や扶養家族関係を確認するため、裁判所によっては提出を求められることがあります。
2 財産に関する書類(いずれも写し)
破産手続きにおいて最も重要なのが、「どんな財産を持っているのか」を示す資料です。
財産の有無や価値によって、管財事件に進むか、同時廃止になるかが左右されます。なお、預貯金口座の通帳写しは必須提出書類となります。
⑴ 預貯金・現金関係
記帳をしたうえで、銀行口座の通帳写し(コピー)を提出します。提出範囲は破産申立て前から2年分ものになります。こちらは、使用していない口座であっても通帳写しを提出します。
なお、ネットバンクの場合は、取引明細のスクリーンショットもしくは、PDFデータ等でダウンロードして提出します。
⑵ 不動産関係
- 不動産登記簿謄本(法務局で取得)
- 固定資産税評価証明書(市区町村役場で取得)
- 不動産査定書(各不動産会社で査定のうえ取得)
- ローン残高証明書(ローン会社もしくは金融機関で取得)
⑶ 自動車関係
- 車検証
- 査定書(中古車販売店で査定のうえ取得)
- ローン残高証明書
⑷ 保険・年金関係
- 生命保険・医療保険・学資保険などの保険証券(保険会社で取得)
- 解約返戻金証明書(保険会社で取得)
- 年金受給証明書(年金受給者の場合)
⑸ その他の財産
- 株式・投資信託の残高証明書
- 退職金見込額証明書(退職が近い方のみ。勤務先で取得。)
- 他者への貸金契約書等
財産関係の書類は、「換価の可能性があるか」を判断する基礎資料になります。
「価値が低いから不要だろう」と自己判断で省略すると、後から問題になるおそれがあります。
3 収入や生活状況を示す書類
破産者の生活状況を明らかにするために、収入や支出に関する資料も提出が必要となります。こちらもほぼすべての書類が提出必須書類となります。
- 給与明細(直近3か月分程度)
- 源泉徴収票(直近2年分)
- 課税証明書または所得証明書(役所で取得)
- 家計簿または家計収支表(弁護士、裁判所が用意するフォーマットに記入)
また、自営業・フリーランスの方の場合は次の資料が必要です。
- 確定申告書・青色申告決算書
- 事業用口座の通帳コピー
なお、生活保護を受けている場合は、生活保護受給証明書も提出する必要があります。
4 裁判に関する書類
裁判によって判決が確定している場合には、その確定した内容も債務になりえます。そこで、債務内容が記載された「判決書」、「和解調書」、「調停調書」等を破産申立てにあたって提出する必要があります。
5 住居・生活関連の書類
現在の住居状況を確認するために、賃貸借契約書の提出も求められます(賃貸住宅に居住している場合)。
6 書類を集める際の注意点
- 原本とコピーの区別を確認する
裁判所によっては、住民票や戸籍謄本は「原本」提出が求められます。取得の際に複数部発行しておくと安心です。 - 発行日を確認する
多くの証明書類には「発行から3か月以内」という有効期限があります。せっかく書類を取得しても、3か月経過してしまったら申立直前に再取得が必要になる場合もあります。
7 弁護士に依頼するメリット
破産手続きでは、裁判所ごとに提出書類の形式や範囲が微妙に異なります。
弁護士に依頼すれば、どの書類が必要で、どのように準備すべきかを具体的に指示してもらえます。
また、書類の不備がある場合でも、弁護士が補足資料を作成したり、裁判所や管財人と調整を行ったりするため、依頼者の負担が大きく減ります。
8 まとめ
自己破産の申立てでは、「どんな書類を揃えたか」がそのまま手続きのスピードと結果に影響します。
後から慌てて集めようとすると、発行まで数週間かかる書類も多いため、早めに準備を始めることが何よりも大切です。
弁護士に依頼すれば、個別の事情に合わせた書類リストを提示してくれます。
破産をスムーズに進めたい方は、まずは一度、法律事務所に相談してみてください。
あかがね法律事務所では破産事件も多く取り扱っています。
以下よりご相談お待ちしております。