破産申立て準備中に注意すべきこと

自己破産の申立てを決断すると、債務整理の第一歩が始まります。

しかし、申立てを行う前の「準備期間」において、軽視すると手続きに支障を来す行動がいくつかあります。
今回は、申立て準備中に特に注意すべきポイントを解説します。

1 注意すべきことは?

① 財産処分・名義変更を勝手に行わない

申立てを検討している段階で、「何とか借金を隠そう」、「少しでも債権者に渡る資産を減らそう」と考えて、多額の預金を出金したり、車を安価で親族に譲ったり、名義を変更したりする方がいます。

しかし、これらの行為は、「破産財団(=債権者に配当可能な財産)を不当に減少させた」と評価され、免責不許可の原因に繋がるおそれがあります。

特に、弁護士に依頼した後行われた処分は、裁判所や破産管財人が「これは債権者を害するための行為ではないか」と厳しく調査します。
そのため、財産関係に関しては 「申立てを検討した時点から現状維持」 を原則として考えるべきです。

免責不許可事由についてはこちら記事をご覧ください。

② 新たな借入れ、クレジット利用を控える

破産を検討している期間中に、さらに高額の借入れを行ったり、クレジットカードで大量にショッピングを行ったりするのは避けるべきです。借入れを重ねることは、「返済能力が既に著しく乏しいにもかかわらず新たに借りた」として、詐害行為や免責不許可事由になる可能性があります。

最近は、スマホ決済等が普及しているため(d払い等のキャリア決済やpaypay支払い)、これによって生活費等を支払っている方が多いですが、結局のところ、単なる後払いに過ぎず、新たな借り入れ行為と評価されます。

スマホ決済は本人が忘れていてうっかり行われる可能性があるので注意してください。

また、弁護士に債務整理を依頼した後、親族や知人などの債権者に対して等、「特定の債権者」に優先して借金を返す行為(偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。)もやってはいけません。

これも公平な債権者処理を阻害する行為として、裁判所にマイナス評価されることがあります。

③ 浪費・ギャンブル・投資活動を続けない

借金の背景に浪費・ギャンブル・投資での損失がある場合、免責不許可事由になります。

破産手続では、債務者の誠実な態度や再スタートの意思が重視されるため、破産準備中は上記行為はやめましょう。

④ 弁護士からの連絡を無視しない

破産を弁護士に依頼している場合、すでに受任通知が各債権者に送られ、本人への請求や督促は原則ストップしています。

これによって、すでに「自分の借金は解決したのだ」と思い込み、弁護士からの連絡を無視したり、書類の収集に協力しない債務者が目立ちます。

書類が揃わないと破産申し立てが遅れ、最悪の場合、管財事件にもなり得ます。

必ず弁護士からの連絡には応じましょう。

管財事件についてはこちらの記事をご覧ください。

2 まとめ

自己破産は借金からの再出発を目指すための重要な制度ですが、申立て準備中の行動次第で手続きのスムーズさや免責の可否に大きく影響します。

特に、財産の処分・名義変更・借入れ増加・債権者への優先返済・浪費などの行為は、後の手続きで深刻なマイナス評価を受ける可能性があります。
「申立てを決めたら、現状を維持し、書類を整理し、弁護士と一緒に準備を進める」ことが成功への鍵です。

あかがね法律事務所では破産事件も多く取り扱っています。
以下よりご相談お待ちしております。

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