自己破産のメリット、デメリットについて

自己破産手続きとは、裁判所に申し立てを行い、資産と負債を清算してもらう手続きです。また、同時に借金の支払い義務を免除してもらう(免責)手続きも行います。

借金で苦しんでいる方にとっては生活を立て直すための重要な手段となり得ますが、一方で様々な制約も伴います。
ここでは、自己破産のメリットとデメリットについて解説します。

1 自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、経済的な再スタートが切れることです。
では、具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

① 借金の支払い義務が原則として全額免除される
 税金や養育費など一部の債権(非免責債権と呼ばれるものです)を除き、消費者金融、銀行、クレジットカード、個人の方からの借入などの全ての借金の支払い義務が免除されます。
これが自己破産の最も大きなメリットです。

② 債権者からの取り立てが止まる
 そもそも、自己破産を申し立てる前に弁護士に手続きを依頼した時点で、弁護士から各債権者に「受任通知」が送付されます。「受任通知」とは、弁護士が介入し、依頼者が破産等の債務整理手続きを行う予定であることを知らせる書面です。

この通知を受け取った貸金業者等の債権者は、法律により直接本人に取り立てをすることが禁止されます。
これにより、債権者からの取り立てが止まり精神的な負担が大幅に軽減されます。

③ 生活に必要な最低限の財産は手元に残せる
 資産と負債の清算を行うからといって、全ての財産を失うわけではありません。

今後の生活に必要な一定の財産(99万円以下の現金、生活必需品である家具・家電など)は「自由財産」として手元に残すことが認められています。

④ 手続き開始後の収入は自由に使える
 自己破産の手続きが始まった後に得た給料などの収入は、破産手続きの対象外となり、生活費や将来のために自由に使うことができます。

2 自己破産のデメリット

一方で、自己破産には社会生活上の様々なデメリットや制約が伴います。
こちらも具体的にどのようなものがあるのか見ていきましょう。

① 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)
 信用情報機関と呼ばれる、個人がどのような負債を負っているのか確認できる機関に、債務整理等の事故情報として登録されます。
これにより、手続き後、5年〜10年程度は、新たな借り入れ(ローンも含みます。)、クレジットカードの作成、分割払いでの購入等が非常に難しくなります。

② 価値のある財産は処分される
 持ち家や土地などの不動産、20万円以上の価値がある自動車、生命保険の解約返戻金、99万円を超える現金などは、原則として処分され、債権者への配当に充てられます。

退職金についても評価されて資産とされる点も注意です。

③ 官報に氏名と住所が掲載される
 国が発行する「官報」という機関紙に、破産手続きをした人の氏名と住所が掲載されます。
ただし、官報を日常的に確認している一般の方はほとんどいないため、ここから周囲の人に知られる可能性は低いと言えます。

④ 一部の職業や資格に制限がかかる
 破産手続き中の期間(免責許可が下りるまで)、一定期間特定の職業に就けなくなります。これを「資格制限」といいます。

【対象となる職業の例】

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 宅地建物取引士など

※人の財産を預かる仕事で資格が必要な職業が対象になることが多いです。免責許可が確定すれば、この制限は解除されます(「復権」といいます。)。

⑤ 保証人に迷惑がかかる
 保証人がいる借金の場合、本人が自己破産をすると、債権者は保証人に対して残りの借金全額を一括で請求します。このため、破産手続きは、保証人になってくれた方に大きな負担をかけることになります。

奨学金などの場合、個人的な保証人がついているため、迷惑をかけられないとして自己破産手続きを躊躇する方も中にはいます。

⑥ 手続きに時間と費用がかかる
 裁判所への申し立てなど、手続きは複雑で、数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。また、弁護士費用や裁判所に納める費用も必要です。

3 自己破産によくある誤解

自己破産と聞くと、なんとなくマイナスなイメージがあり、その内容を誤解している方もたくさんいるのが現状です。
しかしながら、そんなことはありませんのでご安心ください。

以下、誤解されがちな事項を列挙します。

  • 戸籍や住民票には記載されない。
  • 選挙権はなくならない。
  • 会社を解雇されることはない。(自己破産を理由とする解雇は不当解雇にあたります)
  • 家族の信用情報には影響しない。(家族が保証人になっていなければ、家族がローンを組んだりカードを作ったりすることに影響はありません)
  • 賃貸住宅から追い出されることはない。(家賃を滞納していなければ、住み続けることができます)
  • 年金の受給資格を失うことはない。

4 まとめ

いかがでしたでしょうか。

自己破産は、借金の返済義務をなくし、人生を再スタートさせるための強力な法的手段ですが、財産を失ったり、一定期間信用情報に影響が出たりするといった大きなデメリットも伴います。

個人の状況によっては、自己破産以外の「任意整理」「個人再生」といった他の債務整理の方法が適している場合もあります。

どの方法が最適かを判断するためにも、まずはあかがね法律事務所までご相談お待ちしております。

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