トレントで違法ダウンロードをしてしまった場合【損害額を減らす有効反論について弁護士が解説】

トレントを利用してアダルト動画を違法ダウンロードした場合、AV制作会社や配信会社から「発信者情報開示」に関する「意見照会書」が届くことがあります。
これを放置すると氏名・住所が開示され、最終的に44万円~88万円の損害賠償請求を受けるリスクがあります。
もっとも、損害額の算定は一律ではなく、利用実態や利用期間の短さ を根拠にして減額交渉できる余地があります。
今回は、損害額を減らす有効反論について解説します。
1 損害額算定の考え方
権利者が請求する損害額は、以下の要素により変動します。
- ダウンロードした作品数
- 利用していた期間(長期間か短期間か)
- 悪質性の有無(意見照会書が届いた以降も継続して利用したかどうか)
ここで重要なのは、「意見照会書受領後もトレントを継続利用していたか否か」 です。
意見照会書についてはこちらの記事で解説しています。
2 誰でもできる反論要素
結論から申し上げますと、「意見照会書が届いた後にトレントの利用を停止すること」は、誰もできる損害額減額のための重要事項です。
基本的に裁判所は、トレント利用を現在に至るまで継続している場合には悪質性が高いと判断し、慰謝料や損害金額を高額にする傾向があります。
反対に、「意見照会書が届いた後は利用していない」と主張できれば、減額の有力な根拠となります。
これは誰でもできる反論事項ですので、意見照会書が届いた段階でトレントソフトをアンインストールするのが好ましいです。
過去の著作権侵害訴訟でも、利用期間の長さや発覚後の行動は慰謝料算定の重要な判断要素とされています。
そのため、この点を積極的に主張する意義は大きいといえます。
なお、この反論は損害金額を「0円」にするわけではなく、あくまでも減額することができる点に注意が必要です。
3 注意点
ここで反論を行う際の注意点があります。
それは、トレントを「利用していない」と虚偽を述べることです。
相手側はアクセスログを記録しているため、トレントを利用したか否かは容易に判断ができます。
このように事実に基づいた反論でなければ逆に不利になります。
ただし、相手側のログ保存期間や証拠の不十分さにより、すべての通信を立証できているとは限らないケースもあります。
この点は弁護士に相談の上で方針を決めましょう。
4 まとめ
いかがでしたでしょうか。
「意見照会書を受領した後はトレントを利用していない」という事実は、損害額を減らす強力な反論材料となります。
反論を行う際は、嘘をつくのではなく、実際の利用状況を正直に伝え、事実に基づき主張を組み立てることが重要です。
少しでも不安・疑問があれば、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
あかがね法律事務所では、これまで数多くのネットトラブルを扱ってきた実績があり、最新の裁判例や制作会社の動向を踏まえて、依頼者に最適な解決策をご提案しています。
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