婚姻費用分担請求とは? ~別居中の生活費を支える大切な請求

離婚を考えているけど、別居後の生活費が心配・・・
このように悩まれている方が多いのではないでしょうか?
今回は、別居後の生活費を支える制度、「婚姻費用分担請求」について解説します。
1 婚姻費用って?
民法第760条では、婚姻中の夫婦には、互いに婚姻費用を分担する義務があると定められています。
これは、婚姻中であれば、たとえ別居していても、生活費や子どもの養育にかかる費用等を互いに負担すべきという考え方に基づくものです。
(婚姻費用の分担) 第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 |
婚姻費用には、衣食住の費用、光熱費、医療費、子どもの教育費、保険料、通信費など、共同生活を維持するために必要な幅広い出費が含まれます。
特に別居中、権利者(生活が維持できない配偶者側)は、義務者(より経済的余裕のある配偶者側)に対して婚姻費用の分担を請求できます。
つまり、年収の低い配偶者が年収の高い配偶者に対し、別居期間中の生活費を請求できるということです。
2 いつ請求できる?請求できないケースはある?
⑴ 請求できるタイミング
婚姻中であれば、別居直後からでも請求可能です。
生活が成り立たない状況に陥ってからでは遅すぎるため、早めに動く方が有利です。
また、実務上は、婚姻費用の請求を行ってから相手方に支払いを求めることができます。つまり、請求を行うまでの間に発生したであろう婚姻費用についてはあくまでも相手方の任意支払いになるので、なるべく早く請求をしましょう。
⑵ 請求が認められにくいケース
ただし、以下のような事情があると、請求が認められなかたり、減額されたりする可能性があります。
- 別居に至った原因が請求者側にあると判断された場合(信義則・権利濫用として請求が制約されることがあります。ただし子どもを養育している場合、子らに関する婚姻費用は請求できます。)
- 義務者側の収入が非常に低く、支払い能力が著しく乏しい場合
- 請求金額が過度であると裁判所に判断された場合
3 請求の流れと手続きの実務ポイント
① まずは協議・交渉
請求をする際、まずは配偶者と話し合い、支払金額・支払期日・支払方法などをできるだけ具体的に決めておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
もし支払いに関する合意ができたら、婚姻費用に関する合意書を作成しておくとよいです。
将来不払いになったときに備えて、強制執行認諾条項を入れた公正証書形式で作成することも検討すべきです。
② 調停の申し立て
協議で合意できない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。調停手続では、調停委員が双方の事情を聴きながら調整・助言を行います。
調停が不成立の場合、審判手続(裁判官による強制的な決定)へ移行します。
調停や審判の結果、支払いがなされることになった場合、裁判所が作成する調停調書や審判書には強制執行の力が付与されます。
したがって、今後、相手が支払わない場合には、給料や預貯金の差押えなど強制執行をすることも可能です。
③ 必要資料・証拠の準備
調停・審判で有利な主張をするためには、以下のような資料を準備しておくことが重要です。
- 自分の収入・所得を証明する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)
- 義務者側の収入状況を把握できる資料(できれば源泉徴収票等)
- 現在の生活費・支出明細(家賃、光熱費、医療費、保険料、通信費など)
- 子どもの教育費・医療費、保育料などの費用記録
- クレジットカード明細・領収書など日常的な支出記録
こうした証拠を整えておけば、「このくらいの金額が必要だ」という主張を支える根拠になります。
④ 計算方法(婚姻費用算定表)
裁判所では、「婚姻費用算定表」という基準表を公開しています。基本的にはこちらの算定表を参考にして、請求可能金額の目安が定められています。算定表は、夫婦の年収や子ども人数・年齢などから婚姻費用を導いています。
ただし、算定表の数値はあくまで基準であり、個別事情(支出規模、特別事情など)を考慮して調整されることがあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
【婚姻費用算定表】
4 よくある質問・注意点
Q1:婚姻費用と養育費はどう違うの?
→ 婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある間の生活費全体(子どもの養育費含む)を指します。
一方、養育費は離婚後、親権を持たない側が子どもの生活・教育費を支払う義務を指します。一般的には、婚姻費用の方が広い範囲を含むため、額も大きくなることがあります。
Q2:請求できる金額は2分の1が基準?
→ 財産分与のように単純な「半分ルール」はありません。算定表および個別事情をもとに算定されるため、義務者と権利者の収入比率、支出状況、子どもの年齢・人数などを総合的に判断します。
財産分与についてはこちらの記事をご覧ください。
Q3:別居中でも請求できる?
→ はい。婚姻中であれば別居していても、請求可能です。ただし、別居の事情やその原因が請求者にもある場合などは請求できない可能性がありますのでご注意ください。
Q4:請求してから支払われるまでどのくらいかかる?
→ 調停申立て後は、調停が成立すれば比較的早期に支払いが開始します。しかし、調停が長引く、争点が多いケースでは数か月以上かかることもあり得ます。
Q5:自分で手続きできる?
→ 個人でも調停申立ては可能ですが、相手方との交渉や証拠精査、書面作成などの法的手続きには専門知識が必要です。特に複雑な事情が絡む場合は、弁護士に依頼した方が安心です。
5 まとめ
婚姻費用の分担は、別居中の生活費や子どもの養育費を確保するうえで非常に重要な制度です。しかし、相手が任意で支払わない場合には家庭裁判所での調停・審判を利用する必要があり、必要書類の準備や主張の組み立てには法律知識が欠かせません。
適切な金額を請求し、確実に支払いを受けるためには、弁護士のサポートが大きな力になります。
また、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、手続きの負担を軽減し、生活の安定を図ることができます。
婚姻費用や離婚に関するお悩みを抱えている方は、お一人で悩まず、ぜひ弁護士へご相談ください。
あかがね法律事務所では、離婚事案も多数取り扱っています。
以下よりお気軽にご相談ください。