離婚調停とは? ~夫婦の話し合いを支える手続き

離婚の際に、「離婚調停」の方法で・・・と考えることはないでしょうか?

離婚調停は家庭裁判所を利用した手続きですが、その詳細を知っている人は実はあまりいません。

今回は離婚調停について解説をしていきます。

1 離婚調停とは?

離婚調停(夫婦関係調整調停)は、夫婦間での話し合いが難しいときに、家庭裁判所の調停手続きを通じて合意を目指す制度であり、裁判離婚に至る前段階の手続きです。

調停委員を介して条件交渉を行う手続きであり、簡単に言ってしまえば、調停委員をはじめとする家庭裁判所が離婚の話し合いをサポートしてくれる制度です。

なお、日本の離婚制度には主に「協議離婚 → 調停離婚 → 裁判離婚」という段階構造があり、訴訟(裁判離婚)を起こす際には、原則としてまず離婚調停を経る必要があります。これを調停前置主義といいます・

調停離婚は、裁判よりも柔軟性があり、費用・手間を抑えつつ相互合意を目指せる点がメリットです。

2 離婚調停の流れ

① 調停申立て前の準備

調停を始めるには、まず次のような事前準備が求められます:

  • 申立書等の作成
    夫婦関係調整調停申立書、事情説明書、子どもの事情説明書(未成年の子がいる場合)、進行に関する照会回答書、連絡先届出書など必要書類を作成します。書類のひな形や書き方等は各家庭裁判所で配布をしていますので問い合せてみましょう。
  • 必要書類の収集
    戸籍謄本(3か月以内のもの)、年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)、収入証明、財産関係書類、生活費や支出記録、証拠になりうる書面などを収集しましょう。
    このうち、戸籍謄本は申立ての段階で必須になりますので優先して取得しましょう。
  • 申立先を確認する
    原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てますが、夫婦が合意すれば別の家庭裁判所に申し立てることも可能です。

② 調停期日の進行

初回調停期日では、まず調停委員(男女各1名)が調停手続きのルール説明を行います。

その後、申立人・相手方がそれぞれ交代で調停委員から順次事情を聞かれ、争点(離婚の可否、財産分与、親権、養育費、面会交流、慰謝料など)を整理して、調停が本格的に開始します。

なお、1回の調停期日は2時間程度が目安ですが、期間が半年からそれ以上になる場合が多いです。
調停の際は、原則、夫婦双方が顔を合わせないようになっていますので、DV被害者の方でも安心して離婚条件を話し合うことができます。

そして、最終的に話し合いがまとまり、双方ともに合意ができる状況になれば、調停成立となり、調停調書が作成されます。
調停調書は執行力を有する書面であり、相手方が記載内容を履行しないのであれば、強制執行をすることができます。

③ 調停不成立・その後の手続き

合意に至らなかった場合、調停は不成立となり、調停手続きは終了します。

調停不成立後、離婚を引き続き求める場合は離婚訴訟(裁判)を提起することになります。
また、調停が不成立でも、裁判所が適切と判断すれば「調停に代わる審判」を行うことが可能であり、一定の解決が強制的に示されることもあります。

④ 離婚成立後の手続

調停調書によって離婚条件・離婚そのものが決まった後は、10日以内に市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。

3 離婚調停を有利に進めるポイント

⑴ 主張の整理と優先順位の明確化

すべての条件を一気に争うと争点が拡散しがちです。「絶対に譲れない点」と「妥協可能な点」をあらかじめ整理しておくことが重要になります。

親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料など、争点が複数ある場合は優先順位をつけましょう。

⑵ 証拠と資料を整える

相手の収入や財産、あなたの生活状況、子どもの養育状況、相手方の不貞の有無等などを示す資料をそろえて、主張の根拠を明らかにしておきましょう。
メモ・日記・写真・メール・通帳記録など、出来事を具体的に裏付ける資料があると説得力が上がります。

⑶ 調停期日では誠実に対応

調停期日に欠席したり遅刻したりすることは調停委員の心証が悪くなります。仮に遅刻・欠席をするにしても必ず家庭裁判所に連絡をしましょう。

また、無理に希望主張を行うよりも、調停委員との対話・提案に応じる柔軟さも必要です。
例えば、妥協可能な代替案を事前に準備しておくと交渉が進みやすくなります。

4 まとめ

離婚調停は、家庭裁判所での手続きとはいえ、実際には「話し合いによる解決」を目指す場です。
しかし、相手が感情的になって話が進まない、主張すべきことをうまく伝えられない、調停委員に誤解されてしまう──こうしたトラブルは少なくありません。

親権・養育費・財産分与・慰謝料などの条件交渉を適切に行うためには、法的知識と交渉経験をもつ弁護士のサポートが非常に有効です。

弁護士が代理人として同席すれば、あなたの主張を整理し、調停委員に正確に伝え、相手との交渉を冷静かつ戦略的に進めることができます。
「自分だけで対応して不利な条件になってしまった」と後悔しないためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

あなたの権利と生活を守るために、弁護士サポートいたします。

あかがね法律事務所では、離婚事案も多数取り扱っています。
以下よりお気軽にご相談ください。

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