ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた方へ|トレント違法ダウンロードの対処法

ある日突然、ソフトバンクから「発信者情報開示命令が発令された旨の通知書」が届き、不安になっていませんか?
この通知は、特にトレント(BitTorrent)でAV(アダルト動画)をダウンロードしていた方に多く見られるものです。
結論からいうと、この通知以降、損害賠償請求をされる可能性が高いため、早期の対応が重要です。
本記事では、通知の意味・今後の流れ・対応方法について、弁護士視点で解説します。
1 「開示命令が発令された旨の通知書」とは?
これは、裁判所が「プロバイダ(ソフトバンク)に対して契約者情報を開示せよ」と命じたことを知らせる通知です。
つまり、あなたの回線が違法ダウンロードに使われたと主張されており、すでに裁判所が開示を認めているという状況です。
重要なのは、
ほぼ特定手続は最終段階に入っているという点です。
通常であれば、AVメーカー等の権利者側が 裁判手続等によってプロバイダに対して「発信者情報を開示してほしい」と請求します。
これを受けて、プロバイダは各契約者(発信者)に対し、情報を開示しても良いかを問う意見照会書を送ります。
しかしながら近年、ソフトバンクはこの意見照会手続をすっ飛ばし、裁判所から開示命令が下された段階で各契約者に通知をしています。
これこそが、「開示命令が発令された旨の通知書」なのです。
しかしながら、このようにプロバイダが契約者への意見照会手続を省略することは違法となります。
2 なぜトレント利用で開示請求がされるのか
トレント(BitTorrent)は、ファイルをダウンロードする際に同時にアップロードも行う仕組みです。
つまり、単なる視聴目的でも著作権侵害(送信可能化権侵害)
と評価され、開示請求の対象になります。
3 今後の流れ
通知が届いた後、通常は以下の流れになります。
① 発信者情報の開示
ソフトバンクが氏名・住所を権利者側に開示
② 損害賠償請求の通知
AV制作会社や代理人弁護士から請求書が届く
③ 示談交渉 or 訴訟
多くのケースは示談で解決しますが、これで解決をしなければ裁判になり得ます。
4 弁護士に依頼するメリット
トレント案件は、想像以上に専門性が高い分野です。
弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 示談金の減額交渉が可能
- 不利な主張を避けられる
- 複数作品について示談の一括対応が可能
実務上、適切に対応すれば大幅に減額できるケースも少なくありません。
5 まとめ
いかがでしたでしょうか。
ソフトバンクからの通知は開示手続が進んでいるサインです。
これ以降は、AV制作会社から損害賠償請求がされる可能性が極めて高いです。
ですが、トレント案件は減額交渉の余地があります。
少しでも不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
あかがね法律事務所では、これまで数多くのネットトラブルを扱ってきた実績があり、最新の裁判例や制作会社の動向を踏まえて、依頼者に最適な解決策をご提案しています。
下記よりご相談をお待ちしております。











